お知らせ

国税庁酒類テイクアウト販売許可

【国税庁 酒類テイクアウト販売許可】

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へという題目で昨日国税庁より発表がありました。

期限付酒類小売業免許の付与ということで趣旨は、

酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要ですが、
今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合について、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与することとします。

とのことです。

【措置の概要】
〇料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。
〇令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
〇免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
〇自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。

※出典典:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha

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