岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置
特別措置法に基づき、岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。
これまで、岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部を任意で設置していましたが、本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊意事態宣言がなされたことを受け、同法34条に基づく「岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部」が、下記のとおり設置されました。
記
・設置日:令和2年4月7日(火)
・組織:岐阜市長(本部長)、両副市長(副本部長)、教育長、各部局長など
<参考>
第34条第1項
新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。