長良川河畔における川まちづくり計画が先日策定され、水辺の活用を図るミズベリングの事業がこれから始まっていきます。
それに伴い、令和3年3月より、長良川右岸プロムナードエリアが、国の都市・地域再生等利用区域の指定を受け、当該区域内での使用承認を受けた民間事業者等による商業利用が可能になりました。
マルシェや各種イベント等で使用を希望する事業者の申請を受付していますので、ぜひご活用ください。
1.申請できる方
定款又はこれに準ずる規約等が定められた法人又は5人以上で組織された団体
2.使用方法
使用に供することができる事項は、次に掲げるものとします。
・飲食サービスの提供や物販、体験学習等の不特定多数の者の用に供するもの。
・芸術・文化的イベント、パフォーマンス等の不特定多数の者を対象にした興行に関するもの。
・上記のほか、市長が適当であると認めるもの。3.使用時間
午前9時から午後9時まで
※午後9時30分までに、テント、広告、装飾等工作物(以下「工作物等」という。)の撤去を完了すること。4.使用条件
・工作物等を設置する場合は、周囲の景観に十分配慮した形状、色あい等デザインに留意すること。
・5月11日から10月15日までの鵜飼開催期間中は、鵜飼の妨げにならないよう配慮すること。
・使用する日の10日前までに地元住民等への事業周知を行うこと。
・出水時には、工作物等を施設撤去に関する計画に従って速やかに撤去すること。
・騒音、煙害、におい、ごみ処分など周辺環境に十分配慮すること。
・道路占用料及び電気使用料を必要とする場合は負担すること。
・発電機を使用しないこと。
・道路上での散歩やランニング等の利用者を妨げないこと。
・苦情には適切かつ真摯に対応すること。
・水難事故や占用区域内の交通事故等が発生しないように注意喚起するとともに、避難指示を適時・的確に行うこと。
・食品衛生、火災及び交通に関する対策を講じること。
・使用する日までに道路使用許可証の写しを提出すること。
・新型コロナウイルス感染症等の防疫への対応策を講じること。5.使用料金
道路敷で工作物等を設置する場合、道路占用料等が発生します。
詳細は、お問い合わせください。6.申請方法等
1 申請方法
事前協議を経た上で、使用する日の1か月前までに、2 申請書類の書類を添えて提出してください(※郵送不可)。
なお、事前協議を6か月前から受け付けていますので、お気軽にご相談ください。2 申請書類
・使用承認申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第1号の2)
・暴力団排除に関する誓約書(様式第1号の3)
・定款、規約またはこれらに類する書類の写し
・構成員名簿(住所、氏名、生年月日、連絡先が分かるもの)
・損害保険、賠償責任保険等の加入保険証書の写し
・露店等の開設届出書の写し
・営業許可書の写し
・工作物等の設置・撤去計画書(様式第1号の4)7.問い合わせ先
ぎふ魅力づくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-265-3980(参照:岐阜市ホームページ)